書類ダウンロード

くすり連絡書

くすり連絡書
PDFのダウンロードはこちらから

登園届

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いします。
(なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

登園届

 保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できることが大切です。
 保育所入所児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、保育所での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮下さい。

医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

病名感染しやすい期間登園のめやす
溶連菌感染症適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間抗菌薬内服後24~48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅班(リンゴ病)発しん出現前の1週間全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎
(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)
症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ急性期の数日間(便の中に1ケ月程度ウイルスを排泄して注意が必要)発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症呼吸器症状のある間呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹水泡を形成している間全ての発しんが痂皮化してから
突発性発しん
解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
PDFのダウンロードはこちらから

治癒証明書

治癒証明書

保護者の方へ

◎ 学校・園は多くの子どもたちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校・園や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。
  学校・園における感染症の予防もそのひとつであり、保護者の方にぜひ正しい御理解と御協力をお願いしたいと思います。
  登園の際には、医師の治癒証明書を必ず持参させて下さい。(ただし、季節性インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症にかかった場合は別紙「罹患報告書」を持参させてください。)
  なお、治癒証明書の文書料は、倉敷市連合医師会との申し合わせにより500円(税別)となっています。
◎ 学校・園長は、幼児・児童・生徒が感染症にかかっている、かかっている疑いがある、又はかかるおそれがあるときは出席を停止させることができることになっています。(学校保健安全法第19条)
◎ 学校・園において、予防すべき感染症の種類と、出席停止の期間の基準は次のとおりになっています。(学校保健安全法施行規則第18条・19条)

病名 出席停止の期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱
痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病
ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群
特定鳥インフルエンザ
治癒するまで。

*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等 感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなす。
  • 感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑がある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
  • 感染症が発生して地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
  • 感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第2種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び
新型インフルエンザ等感染症は除く。)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。(発症日は0日と数える。)
新型コロナウイルス感染症
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
百日咳
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻 疹
解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風 疹
発疹が消失するまで。
水 痘
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱
主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結 核
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種と同じ扱い。
(ただし以上は症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。)
第3種 腸管出血性大腸菌感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症
結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種の感染症にかかった者については、病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
PDFのダウンロードはこちらから

罹患報告書

罹患報告書

出席停止期間の基準

〇新型コロナウイルス感染症
 発症日の翌日を初日(1日目)として発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること)後1日を経過していること
 ※ 無症状の場合は、検体を採取した日を0日として、5日を経過する日までを基準とする

〇インフルエンザ:次の①②の両方を満たしたら、再登園が可能です。
 基準① 発症日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過していること。
 基準② 解熱(平熱[37.5度未満]に下がること)した日の翌日を初日(1日目)として、3日を経過していること。

発症日からの経過

発症日からの経過
PDFのダウンロードはこちらから